2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
一般論として申し上げますと、日本人と外国人との間で外国の方式により婚姻が成立した、要件等を満たしてその婚姻が日本でも効力を有するという場合につきましては、その日本人が亡くなられた後に他方の配偶者の方が報告的な婚姻届というのを日本の方に届けるということはあり得るというものと承知しております。
一般論として申し上げますと、日本人と外国人との間で外国の方式により婚姻が成立した、要件等を満たしてその婚姻が日本でも効力を有するという場合につきましては、その日本人が亡くなられた後に他方の配偶者の方が報告的な婚姻届というのを日本の方に届けるということはあり得るというものと承知しております。
だから、日本に御帰国された後、日本で、中国で結婚していたんですよということで日本に婚姻届を提出し、もう夫は亡くなっているんだけれども、夫の死後、日本で、私たちは結婚していたのよということで婚姻届、また、その息子さんについては出生届を役所に提出をして受理されているという事実があると承知していますが、その「WiLL」の関係の女性ユーチューバーは、ほら見ろ、死後に結婚している、これは背乗りだと言うんだけれども
また、令和二年十二月九日でありますが、夫婦別氏を認めず婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた三件の家事審判の特別抗告審におきまして、最高裁の審理が大法廷に回付されたところでございます。今後改めて司法の判断が示されることが想定されるわけでございます。
遺族年金とか加給年金、寡婦年金の請求などで、受給要件の証明などのために、出生届、婚姻届の受理証明などの書類を添付して、親子関係や婚姻関係を窓口で求められるケースがあるという指摘もあるんですが、ちょっとそれはおいておいて、外国人登録原票の話にそろえたいと思います。
ですので、例えば東京都千代田区で婚姻届を出したとします。ただ、仕事の関係で別々の住所に住んでいるとすると、これは住民票が別々ですから、住民票を見ても夫婦かどうかというようなことは分かりません。このケースですと、一方が死亡した場合に、相続人であることを証明しようと思っても、住民票では確認できないということになります。
外国人についても、日本国内で出生し、あるいは死亡したときには、住所地の市区町村に出生届や死亡届を届け出なければならず、また、婚姻届などを届け出ることができるとされておりまして、その届出書は市区町村に保管されることになります。
というのは、婚姻届などは、あるいは離婚届などは、自分で持っていけば、さほど費用というのも基本的に全くかからない。
大臣、通告をしていないんですけれども、今日の午前中、札幌地裁で、同性のカップルが婚姻届を受理されなかったことに関して国賠訴訟を提起したということについて判決がございました。賠償自体は、というか請求自体は棄却されたようですけれども、同性の婚姻の自由などに関して、法の下の平等に反するということで違憲であるという趣旨の判決が出たということでございます。ちょっと所感を伺いたいと思うんです。
○国務大臣(丸川珠代君) 今まさに、いま一度、最高裁の大法廷に、別氏での婚姻届の不受理に対しての大法廷の議論というものが三件かかっております。
また、令和二年十二月九日、昨年の暮れでありますが、夫婦別姓を認めず婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた三件の家事審判の特別抗告審で、最高裁の審理が大法廷に回付されたところでございます。今後、改めて司法の判断が示されることが想定されるところでございます。
また、これはどういうふうに決まっているかはもう既に委員御承知だと思いますけれども、更に加えて言うと、今、最高裁の方に別氏の婚姻届の受理を求めた家事裁判の特別抗告審というものが三件大法廷に回付されておりまして、この司法の判断というものも待たれるところでございます。
ここに私、婚姻届を持っているんですが、久しぶりに見ましたけれども、これは何回も見ているようじゃ駄目なんでしょうけれども、この婚姻届、これは署名して捺印というような書き方になっています。是非今度、この後フォーマットを触られると思うんですけれども、印鑑を押すことは特別ではなくて、署名捺印という形のようなフォーマットで作っていただきたい。
ところが、婚姻届、離婚届の押印について、法務省は、なくすということをセンセーショナルにやられたんですけれども、ちょっとこれについてはもう一回考えていただきたいというふうに思っているところでありまして、これは、やはり人生最大の契約でありまして、この契約において印を押すというのは、私は極めて重要な行為だというふうに思っています。
○上川国務大臣 お尋ねの件でございますが、婚姻届や離婚届などの届出人は、現在、届書に署名、押印することが戸籍法で規定されております。 現在提出されているデジタル化社会形成整備法案におきまして、戸籍法を改正をいたしまして、届書への押印を廃止し、その真正確保のため、署名のみを求めることを規定しております。これは、政府の押印廃止の方針がございます、その下におきまして検討をさせていただきました。
さらに、令和二年十二月九日には、夫婦別氏を認めず婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた三件の家事審判の特別抗告審が出ておりますので……
○上川国務大臣 大口委員から今お話がございました戸籍法に係る事案でございますが、戸籍法では、施行規則の第五十六条におきまして、婚姻届書に当事者の父母及び養親の氏名を記載すると規定しております。そして、施行規則の附録に定めます婚姻届の様式におきまして、父母欄には実父母を記載し、その他欄に養父母を記載すると規定をしている状況であります。
婚姻届に父母の氏名の欄がある。この方は養母でありますので、その他の欄に記載するように、こういうふうに、婚姻届用紙になっている。 これは余りにも、やはり、育ての親の心情、本当につらいと。婚姻届でなぜ父母の氏名の欄に書けないのかとお訴えがありまして、私は民事第一課に要望しました。民事第一課は大変柔軟に対応していただいて、母の字の前に「養」をつけて対応していただいた。
続いて、また大臣にお聞きをしますが、大臣、これ先ほどから押印の廃止のことも取り上げられていましたが、今年の九月二十五日の記者会見でも、旧来の枠組みにとらわれない柔軟な思考で必要な取組を積極的に進めてまいりますと、この押印等の見直しについておっしゃっていますが、婚姻届や離婚届の押印については廃止する方向で検討しているというのは承知をしています。
例えば、もう法律上成人になれば、例えば細かいことですけど、携帯電話の契約ですとか旅行の契約ですとか、もっと言えば婚姻届とかですね、これはもう本人の意思でできるようになってしまうわけですけれども、実際には高校生という学校の属性に属するわけでありますから、それをきちんと包括的に、学校現場と我々文部科学省と同じ尺度で、同じ価値観できちんと子供たちを守っていく、あるいはトラブルを避けていくようなことというのは
特に、法律に定められていなきゃいけないんだという、これが絶対条件であるなら別ですけれども、事実婚の場合は、届出の有無に、婚姻届の提出の有無にかかわらず書けるわけですから、ここはぜひ善処していただきたいというふうに思います。
○佐伯政府参考人 事実婚は婚姻届のない婚姻ということかと思いますけれども、通常の男女間のそういう届出のない婚姻については、ここで婚姻と同様に記入できるということになっております。
結婚しようとして、妊娠そして出産、しかし、婚姻前に死別したり何らかの理由で別れたりし、婚姻届を出せなかった方もいらっしゃるわけでございます。つまり、未婚の親に罪があるとはなかなか言うべきではないと私も思います。
今回は、全ての一人親家庭に対して公平な税制ということをする観点から、婚姻届の有無にかかわらずと、男性の一人親と女性の一人親の間に不公平、今まで女性だけでしたから、寡婦控除は、それを同時に解消するということにさせていただいたということが一番大きなポイントですかね、これは。いろいろこれ、なかなか長い間に議論が分かれたところでしたので。
○黒岩委員 今、婚姻届だとか養子縁組でも必ず住所はあるんですけれども、アドレスホッパーというのは、アドレス、住所、ホッパーというのは跳ぶ人。要は、拠点、本拠地を持たなくて、かといってホームレスという概念じゃなくて、リュックサック一つでいろいろなところに、友達のところに泊まったり、簡易宿泊所に泊まったりで仕事しているIT関係の人だっているんですよ。
じゃ、どうやって窓口で平準化するんですかと言うと、明治以来の二万の先例集がある、これがコンピューターに入っていて、それでコンピューターたたくと言うんですけれども、明治と今、令和ではかなり違いますから、先ほどの例でいうと、簡単に言えば、親に内緒で駆け落ちで婚姻届を出す人は、親に聞かれたらたまったもんじゃないわけですよ。でも、明治以来の先例集には、親に聞いた例も出てきちゃうんですよね。
だから、私は、こういう不正防止をしていただきたいという反面、今回の調査権の法定化、明確化によって、逆に、むしろ権限の強化とかにつながっちゃうと、これは婚姻届においても養子縁組の届けにおいてもプライバシーの問題にもなりますので。
○小野田紀美君 なので、私はもう婚姻届にマイナンバー書くようにしてくれというふうにお願いをしているんです。それはほかならぬ子供たちのためにです。そうでもしないと追っかけられないんです。八割の子供たちがお金をもらえていないんですよ、養育費。
先ほどの婚姻届では多数派をモデルにしたものとも言えますが、子の親権者について言えば、二〇一七年の人口動態統計では、八四・六%は子の母親が親権者、父は僅か一一・八%です。しかも、離婚後、妻は元の戸籍に戻ると記載されていますが、これは余り聞いたことがありません。 離婚届の記載の方は例外的な事例を記載例にしてあり、やはり男性優位の発想と誤解を招きかねません。
改めて民事局長に伺いますが、婚姻届、離婚届、出生届、これをまとめていろいろと御検討していただくということ、改めてその御決意を伺いたいと思います。
今、参考資料としてお配りをしております婚姻届、離婚届、出生届の用紙は、これは法務省のウエブサイトからダウンロードしたものであります。 まず、婚姻届について伺います。 昨年九月に公表されました二〇一七年の人口動態統計を見ますと、五十八万一千八百十七件、九五・九%が夫の氏を選択し、妻の氏を選択したのは二万五千四十九件、四・一%であります。
三十四歳までに駆け込んで婚姻届を出さないと、この新婚さん応援引っ越し新居補助金がもらえないんです。 質問する以上ちょっとデータを調べましたら、何と、五歳階層別でグリッドを切ったもので見ますと、当然ですが、二十五歳から二十九歳が新婚さん率四八%で一番多いです。去年の新婚さんの半分が二十五歳から二十九歳です。次に多いのが二十歳から二十四歳、一八%です。いいですか。
同性カップルによる婚姻届を不受理とする理由につきまして、法務省から市区町村に対し一般的な通知等は発出しておりません。先ほど申し上げましたケースにつきましても、二〇一四年のケース、その不受理がされた後に私どもの方から伝えたものでございます。
二〇一四年六月、青森市の女性同士のカップルが婚姻届を提出しまして、青森市から不受理証明書が発行をされました。これが一枚目の資料になります。 この青森市のホームページに掲載されている市民の声には、同性の婚姻届の不受理の事由について、線を引っ張っておりますが、ここに回答文が書いてあります。